【第1章】第4節 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
第4節 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
(1)設備や機械は、必ずしも常に安全が保持された状態で設置されているとは限りません。そのため、職長は作業開始前に設置されている機械、設備、使用する資材を点検することにより経年劣化等による損傷や異常を早期発見し、修理や改善または取り換えなどをしてから作業に臨む必要があります。点検には、安衛法が点検時期や点検項目を義務付けている機械、装置や設備(足場を含む)があります。これらの点検は事業者や法令が指定している者が行なうこととなります。
点検とは別に、定期的に装置やシステムの性能を期待するレベルで維持し、故障や性能の低下を発生させないことも大切です。これは【保守管理】といい、職長の重要な職務となります。したがって、職長は使用される機械、設備、資材などに精通していることが望まれますが、場合によっては専門家に保守管理を要請することも必要です。
日々の点検は、慣れからくる不具合の見逃しが出てくることがあります。点検は安全であることの確認であると同時に、不具合を発見し、是正することによって災害を防止するためのものです。「これくらいなら大丈夫」ではなく、基準から外れていたら全て異常であるとの意識を持たせ、点検行為とは「不具合発見運動」であるとの目的・目標を与えてください。不具合や危険個所を探し出すことが求められるなら、部下はささいなことであっても探し出すことに意識が集中し、おざなりな点検活動から熱心な点検活動へと変わっていきます。
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