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足場の組立て等特別教育 講習会のご案内

中小建設業特別教育協会では、足場の組立て等特別教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

足場の組立て等特別教育
講習時間:1日間(計6時間)受講料金:10,505円(教材費・消費税込)


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こちらの講習は、オンライン講習(WEB講座)でも開催しております。 🖥 オンライン講習申込へ

講習概要

建設業界においては、足場からの転落・墜落による労働災害は多く発生しており、死亡災害も少なくありません。

こうした現状を踏まえ、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より施行されることになりました。
これにより足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられることとなりました。

対象業務

足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

受講資格

満18歳以上

[満18歳未満の受講者様へ]
労働基準規則(年少者の就業制限)により18歳未満の者を足場の組立て等の作業に従事させてはならないとされています。18歳未満の受講者様は、講習は受講していただけますが、修了証の交付は、満18歳以上になるまで発行出来ない事をご了承ください。

特別教育の内容

<学科>

足場及び作業の方法に関する知識 3時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分
労働災害の防止に関する知識 1時間30分
関係法令 1時間
  (学科計6時間)

<実技> なし

🖨 カリキュラム(足場の組立て等特別教育)A4サイズを印刷する

※会場が東京都の「北とぴあ」の場合は、開始時間が10時となりますので、10時開始のカリキュラムが必要な場合にはお問い合わせ下さい。また、受講日や会場名、講師名が記載されたカリキュラムが必要な場合も、当協会までご依頼下さい。


助成金について

当講習は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象講習です。
この助成金に関する詳細は当協会の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について」のページをご覧ください。

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、足場の組立て等特別教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

講習スケジュール(開催日程)

足場の組立て等特別教育


北海道

足場の組立て等特別教育
2025/02/06(木) 北海道母子福祉センター [09:30〜17:00]

埼玉県

足場の組立て等特別教育
2024/11/27(水) JA共済 埼玉ビル [09:30〜17:00]
受付終了(満席)  

千葉県

足場の組立て等特別教育
2024/12/05(木) 千葉県教育会館 [09:30〜17:00]

神奈川県

足場の組立て等特別教育
2025/01/24(金) かわさき保育会館 [09:30〜17:00]

愛知県

足場の組立て等特別教育
2024/12/05(木) 桜華会館 [09:30〜17:00]

京都府

足場の組立て等特別教育
2025/02/18(火) 京都府民総合交流プラザ 京都テルサ [09:30〜17:00]

福岡県

足場の組立て等特別教育
2025/02/26(水) 新小倉ビル [09:30〜17:00]

熊本県

足場の組立て等特別教育
2024/12/11(水) 熊本市流通情報会館 [09:30〜17:00]

 

※お住まいの近くで、ご希望の講習会が開催されていない場合は、
出張講習をお申し込み下さい。

オンライン講習も開催中!

オンライン講習(WEB講習)では、インターネットを通して都合の良い日、都合の良い時間に自由にご受講いただくことができます。
オンライン講習は、ご自宅や会社でパソコンやタブレット(スマホ)の動画で受講していただけます。動画は、章単位の動画なので、事業者、受講者様のスケジュールに合わせて自由に受講可能です。以下の専用ページからお申し込み下さい。

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能

関係法令等

労働安全衛生規則第36条第39号

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務(特別教育を必要とする業務)は、次のとおりとする。」

足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

安全衛生特別教育規程第22条

安衛則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(※ここでは表のカリキュラムは省略します)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

厚生労働省通達 平成27年3月31日基発0331第9号

安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について

厚生労働省通達 平成27年3月31日基発0331第10号

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