足場の組立て等作業主任者能力向上教育 講習会のご案内
中小建設業特別教育協会では、足場の組立て等作業主任者能力向上教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
講習時間:1日間(計7時間)受講料金:10,505円(教材費・消費税込)
地域・講習名を選んですぐに予約可能
講習会を予約する講習概要
建設業界において、足場からの墜落による労働災害は多く発生しており、死亡災害も少なくありません。労働災害防止の観点から、労働安全衛生法および関係法令では、事業者は足場の組立て等作業について作業主任者を選任し、能力向上教育を受講させるよう規定されています。
建設業界において墜落・転落災害が依然多発していることから、平成21年6月1日より労働安全衛生規則(足場等関係)が改正され、
(1)足場からの墜落防止措置等の充実
(2)足場の安全点検等の充実
が図られました(改正の詳細はこちらをご覧ください)。
この改正に伴い、足場等の組立て・変更時の点検実施者については、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名することが求められています。
この講習では、作業主任者を対象に労働安全衛生規則の改正に対応した能力向上教育を実施いたします。
受講資格
足場の組立て等作業主任者
- 修了から5年程度経過している方
- 能力向上教育を受けてから5年程度経過している方
- その他受講を希望される方(作業主任者講習を修了されていない方は受講できません)
※作業主任者のみを対象とした講習のため、元方安全衛生管理者等のお申込みは受付けておりません。
能力向上教育の内容
<学科>
最近の足場、部材等及びそれらの選択と管理 | 1時間 |
足場の組立て等安全施工と保守管理 | 4時間 |
災害事例及び関係法令 | 2時間 |
(合計7時間) |
※労働安全衛生規則の改正部分(足場等関係)を中心に講習を行う予定です
<実技> なし
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、足場の組立て等作業主任者能力向上教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。
改正情報
改正労働安全衛生規則(足場等関係)(平成21年6月1日施行)の情報
厚生労働省:周知用リーフレット(PDF:1380KB, 8ページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei26/dl/08.pdf
厚生労働省:労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei26/index.html
講習スケジュール(開催日程)
東京都
2025/01/17(金) 大田区産業プラザ PiO [09:30〜18:00]
大阪府
2025/01/10(金) エル・おおさか [09:30〜18:00]
出張講習をお申し込み下さい。
関係法令
労働安全衛生法第19条の2
「事業者は事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、その他労働災害の防止のための業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(能力向上教育指針第1号)
「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する当該業務に関する能力の向上を図るための教育に関する指針を次のとおり公表する。」
「別表 安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラム」
「11 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)」
(※ここでは別表のカリキュラムは省略します)
足場の組立て等作業主任者能力向上教育について(平成2年基発第602号)
「(前略)足場の組立て等作業主任者に対する当該教育については、246号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを踏まえ指導援助を行うとともに、自ら教育を実施しない事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう奨励されたい。」
「1 教育カリキュラム等
(1) 教育カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は別添「足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」によること。」
(※ここでは別添のカリキュラムは省略します)
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について(平成24年2月9日付け基安発0209第2号)
3 足場等の安全点検の確実な実施
(2) 足場等の組立て・変更時等の点検実施者については、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第 19 条の 2 に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名すること。
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