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【序章】自由研削といし特別教育について

第1節 なぜ特別教育が必要なのか

事業者は労働者を厚生労働省令で定める「危険又は有害な業務」に就かせるときは、雇い入れ時の教育など一般の安全衛生教育だけでなく、指定された業務に関する特別の教育を行わなければなりません。(安衛法第59条第3項)

そのうち、切断機やグラインダーなどのといし取替の際に知っていなければならない事項は、「研削といしの取替又は取替え時の試運転業務」に当たり、「危険又は有害業務」に指定されています。(安衛則第36条第1号)

従って、事業者は研削といしの取り換えや、取替え時の試運転作業に従事させる労働者に対し、前もって特別教育を実施しておく必要があります。


第2節 特別教育の内容

「自由研削といし」という言葉は、あまり聞いたことがないと思いますが、どういったものでしょうか?

まず、研削といしを直接手に持って作業をしている人はいないでしょう。必ず様々な工具や機械設備に取り付けて使用しているはずです。

これらを大きく二つに分けて、比較的小型で持ち運びができ工具か材料のどちらかが固定されていない(自由に扱える)ものを「自由研削」と呼び、金属加工の工場などで使われる平面研削盤など、主に据え置き型で材料も設備も固定されているものを「機械研削」と呼びます。

この二つはといしの大きさも違い、機械設備の取り扱い方法も大きく違うため、特別教育も分かれています。

 機械研削といし特別教育・・・学科7時間、実技3時間

 自由研削といし特別教育・・・学科4時間、実技2時間

事業者は、労働者に対し機械研削といしの特別教育を実施していても、自由研削といしの取り換え試運転を行わせる場合は自由研削といし特別教育を実施しなければなりません。逆の場合も同じです。

 

自由研削といしに関する特別教育の内容は、以下の通り定められています。

安全衛生特別教育規程第2条
労働安全衛生規則第36条第1号に掲げる業務のうち自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄(編注・左欄)に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄(編注・右欄)に掲げる時間以上行なうものとする。


科目範囲時間
自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識 自由研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法
自由研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法
取付け具覆(おお)い保護具
二時間
自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認
自由研削用といしの外観検査及び打音検査取付け具の締付け方法及び締付け力
バランスの取り方
試運転の方法
一時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間

3 第1項の実技教育は、自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法について2時間以上行うものとする。

 

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