【第1章】第6節 安全衛生施工サイクルによる安全衛生活動 2
第6節 安全衛生施工サイクルによる安全衛生活動②
1.統括安全衛生管理
5 作業手順書の作成
元方事業者は、関係請負人に対し、労働災害防止に配慮した作業手順書を作成するよう指導すること。
6 協議組織の設置・運営
元方事業者が設置・運営する労働災害防止協議会等の協議組織については、次によりその活性化を図ること。
- 元方事業者は、協議組織の会議を毎月1回以上開催すること。
- 元方事業者は、協議組織の構成員に、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者又はこれらに準ずる者、元方事業者の現場職員、元方事業者の店社(共同企業体にあっては、これを構成するすべての事業者の店社)の店社安全衛生管理者又は工事施工・安全管理の責任者、安全衛生責任者又はこれに準ずる者、関係請負人の店社の工事施工・安全管理の責任者、経営幹部、安全衛生推進者等を入れること。なお、元方事業者は、構成員のうちの店社の職員については、混在作業に伴う労働災害の防止上重要な工程に着手する時期、その他労働災害を防止する上で必要な時期に開催される協議組織の会議に参加させること。
- 協議組織の会議において取り上げる議題については、次のようなものがあること。
[1]建設現場の安全衛生管理の基本方針、目標、その他基本的な労働災害防止対策を定めた計画
[2]月間又は週間の工程計画
[3]機械設備等の配置計画
[4]車両系建設機械を用いて作業を行う場合の作業方法
[5]移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業方法
[6]労働者の危険及び健康障害を防止するための基本対策
[7]安全衛生に関する規程
[8]安全衛生教育の実施計画
[9]クレーン等の運転についての合図の統一等
[10]事故現場等の標識の統一等
[11]有機溶剤等の容器の集積箇所の統一等
[12]警報の統一等
[13]避難等の訓練の実施方法等の統一等
[14]労働災害の原因及び再発防止対策
[15]労働基準監督官等からの指導に基づく労働者の危険の防止又は健康障害の防止に関する事項
[16]元方事業者の巡視結果に基づく労働者の危険の防止又は健康障害の防止に関する事項
[17]その他労働者の危険又は健康障害の防止に関する事項
- 元方事業者は、協議組織の構成員、協議事項、協議組織の会議の開催頻度等を定めた協議組織の規約を作成すること。
- 元方事業者は、協議組織の会議の議事で重要なものに係る記録を作成するとともに、これを関係請負人に配布すること。
- 元方事業者は、協議組織の会議の結果で重要なものについては、朝礼等を通じてすべての現場労働者に周知すること。
7 作業間の連絡及び調整
元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、混在作業を開始する前及び日々の安全施工サイクル活動時に次の事項について、混在作業に関連するすべての関係請負人の安全衛生責任者又はこれは準ずる者と十分連絡及び調整を実施すること。
[1]車両系建設機械を用いて作業を行う場合の作業計画
[2]移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業計画
[3]機械設備等の配置計画
[4]作業場所の巡視の結果
[5]作業の方法と具体的な労働災害防止対策
8 作業場所の巡視
元方事業者は、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者又はこれらに準ずる者に、毎作業日に1回以上作業場所の巡視を実施させること。
9 新規入場者教育
元方事業者は、関係請負人に対し、その労働者のうち、新たに作業を行うこととなった者に対する新規入場者教育の適切な実施に必要な場所、資料の提供等の援助を行うとともに、当該教育の実施状況について報告させ、これを把握しておくこと。
10 新たに作業を行う関係請負人に対する措置
元方事業者は、新たに作業を行うこととなった関係請負人に対し、当該作業開始前に当該関係請負人が作業を開始することとなった日以前の協議組織の会議内容及び作業間の連絡調整の結果のうち当該関係請負人に係る事項を周知すること。
11 作業開始前の安全衛生打合せ
元方事業者は、関係請負人に対し、毎日、その労働者を集め、作業開始前の安全衛生打合せを実施するよう指導すること。
12 安全施工サイクル活動の実施
元方事業者は、施工と安全管理が一体となった安全施工サイクル活動を展開すること。
13 職長会(リーダー会)の設置
元方事業者は、関係請負人に対し、職長及び労働者の安全衛生意識の高揚、職長間の連絡の緊密化、労働者からの安全衛生情報の掌握等を図るため、職長会(リーダー会)を設置するよう指導すること。
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