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【第三章】 関係法令等

関係法令等


関係法令等

■法令(法律、政令、省令をまとめて法令と表現する)

■法令(法律、政令、省令をまとめて法令と表現する)

■告示:行政からのお知らせ、厚生労働大臣の定める規格、指示

■指針、ガイドライン:行政が目標を示す、あるいは必要な事項をまとめたもの

■通達:本局から下級局への示達(指示、連絡)法令解釈や、教育に関する指導


□法令を読むためのルール

  • ~条(じょう)~条の2なども正規条文
  • ~項(こう) 条を分ける 通常一項は「一」を表示しない(二項から)
  • ~号(ごう) 項に分類項目を加える(1号から)

□条文等の途中に「かっこ書き」がある場合は、例外か補足なので一旦飛ばしあとからその部分だけ読む


□労働安全衛生法令は強行法規といわれます。

 法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいいます。これは「知らなかった」を一切認めてくれません。条文を守らなければ違反となります。

 ※契約などによって変更することが認められている規定をいう任意法規(任意規定ともいう)と対になる用語です。当事者間の合意は有効になります。


□労働安全衛生法令は再発防止規定ともいわれます。

 労働災害が発生するとその原因調査後に再発防止のため必要であれば規制をかけています。ですから、「ちょっとだから」と法令を守らないと広い意味で労働災害が再発することになるかもしれません。


□労災保険法は労働者と事業者保護のために存在しますが、同じ法律である労働安全衛生法を守らないで死傷した場合には補償を減額されるかもしれません。

 これは労働基準監督署長が「普段より法令違反を繰り返していた」と過失認定した場合です。労働者には「自己安全衛生義務」があるとされるので、普段から法令や事業者等のルールを守らなければいけません。

 ※病院などの費用は減額されません



労働安全衛生法(抄)

(目的)

第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。


(事業者等の責務)

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。


 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。


 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。


第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。


(事業者の講ずべき措置等)

第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険

 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

 電気、熱その他のエネルギーによる危険


第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

 排気、排液又は残さい物による健康障害


第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。


第二十四条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。


第二十五条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。


(安全衛生教育)

第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。


(健康診断)

第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。


■チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(抄)

(平成21年7月10日)(基発0710第2号)(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)


12 健康診断の実施及びその結果に基づく措置

昭和49年1月28日付け基発第45号「振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について」、昭和50年10月20日付け基発第609号「振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断の実施手技について」及び昭和50年10月20日付け基発第610号「チエンソー取扱い業務に係る健康管理の推進について」の別添「チエンソー取扱い業務に係る健康管理指針」に基づき健康診断の実施及び適切な健康管理を行うこと。


13 安全衛生教育の実施

作業者を新たに振動業務に就かせ、又は作業者の取り扱う振動工具の種類を変更したときは、当該作業者に対し、振動が人体に与える影響、日振動ばく露量A(8)に基づく振動ばく露限界時間等の工具の適正な取扱い及び管理方法についての教育を行うこと。



 

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