第5章 関係法令等④
丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン
【資料】
丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン等の改定について
基発第521号
平成10年9月1日
今般、丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン及び帯のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドラインの内容について、技術の進展等を踏まえ見直しを行うとともに、災害の多い携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤をガイドラインの対象として追加することとし、それぞれ別添1及び別添2のとおりガイドラインを改定したところである。
ついては、関係事業場に対しこれらガイドラインの周知徹底を図り、木材加工用機械災害防止総合対策の推進を図られたい。
なお、別添3により関係団体に対しその周知について、協力を要請したところであるので申し添える。
また、本通達をもって、昭和63年4月8日付け基発第246号の別添1及び別添2を廃止する。
丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン
第1 丸のこ盤(携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤を除く)の構造、使用等に関する安全上のガイドライン(以下省略)
第2 携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン
1 適用範囲
本ガイドラインは、携帯用丸のこをスタンドを用いて土場又は作業床に設置して用いる場合及び可搬式丸のこ盤を土場又は作業床に設置して用いる場合の構造、使用及び点検等に関する基準について定めたものであること。
2 構造に関する基準
携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤は、次に定める構造を備えたものであること。
(1)回転部分の覆い
切削に必要な丸のこ歯以外の回転部分については、接触を防止するための覆いが設けられていること。
(2)反ぱつ予防装置
加工材、端材等の反ぱつを予防するための割刃を備えていること。なお、割刃の材質、形状、寸法等については、第1の2の(18)に定めるところによること。
(3)歯の接触予防装置
手が丸のこ歯に接触することを予防するための歯の接触予防装置を備えていること。なお、歯の接触予防装置の構造については、第1の2の(21)に定めるところによること。
(4)丸のこ軸の停止時間
丸のこ軸は、停止スイッチを切った後、惰力回転を5秒以内に停止させる機能を有することが望ましいこと。
(5)丸のこ軸固定装置
丸のこの取り付け、取り外しを行うとき、丸のこが回転することによる危険を防止するため、第1の2の(22)に示す構造を備えていること。
※(22)丸のこ軸固定装置
丸のこの取り付け、取り外しを行う場合、丸のこが回転することによる危険を防止するための丸のこ軸固定装置を備えているものであること。
(6)操作スイッチ
丸のこの操作スイッチは、第1の2の(24)に定めるところによること。
※(24)操作装置
イ 操作スイッチは、作業位置を離れることなく操作できる位置に備えていること。
ロ 操作スイッチは、接触、振動等により不意に作動するおそれのないものであること。
ハ 送材装置を有する丸のこ盤の送材装置の操作スイッチは、丸のこの起動スイッチを操作した後でなければ作動しないものであること。
ニ フートスイッチは、固定できる構造であること。
(7)丸のこ締め付けねじ
丸のこを丸のこ軸に締め付けるねじは、締まり勝手であること。
(8)テーブル
イ テーブル面の平面度が容易に損なわれない強度を有するものであること。
ロ 定規を確実に取り付けられる構造であること。
ハ スタンドが確実に固定できるものであること。
ニ 作業が容易に行える十分な広さを有するものであること。
ホ 補助テーブルを使用できる場合は、確実に連結できるものであること。
(9)スタンド
イ 容易に曲がる等の変形を起こさない十分な強度を有するものであること。
ロ テーブルに確実に固定できるものであること。
ハ 土場又は作業床に固定穴等を用いて安定した状態で固定できる措置を講じられるものであること。
(10)テーブル傾斜装置
テーブル傾斜装置は、第1の2の(10)に定めるところによること。
3使用に関する基準
携帯用丸のこをスタンドを用いて土場又は作業床に設置して用いる作業、及び可搬式丸のこ盤を土場又は作業床に設置して用いる作業は、次に定めるところにより行うこと。
(1)機械の据え付け
据え付けボルト、釘等により土場又は床面に安定した状態で固定して使用すること。
(2)回転部分の覆い
切削に必要な丸のこ歯以外の回転部分は、確実に覆われた状態で使用すること。
(3)フランジの緩み止め
フランジの締め付けには皿ばね座金を用いて使用すること。
(4)丸のこ
取扱説明書に記載された丸のこを使用すること。
(5)丸のこ軸固定装置
丸のこの取り付け、取り外しを行う場合は、丸のこ軸固定装置を用いること。
(6)歯の接触予防装置
歯の接触予防装置は第1の3の(8)に定めるところによること。
※(8)歯の接触予防装置
歯の接触予防装置を必要とする丸のこ盤は、歯の接触予防装置を使用すること。ただし、歯の接触予防装置の使用が困難な作業については、作業の安全が確保できる治具、送り装置等を使用すること。
(7)割刃
割刃は第1の3の(10)に定めるところによること。
(8)ブレーキ
運転を停止したときは、丸のこの回転が停止したことを確認すること。
(9)補助テーブル
イ 著しく長い加工材や幅広の加工材を加工することにより、加工材がテーブル上から転落するおそれのあるときは、補助テーブルを用いること。
ロ 補助テーブルは、テーブルと確実に連結させて用いること。
ハ 補助テーブルを用いる作業については、複数の作業者で行うこと。
(10)電源スイッチ
イ 電源スイッチの位置は、土場又は作業床面から1300ミリメートル以上の高さの位置に設けること。
ロ 電源スイッチには囲いを設けること。
(11)コンセント
多元コンセントから、2台以上の携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤の受電を行わないこと。
(12)アース
二重絶縁構造でない場合、感電防止のためのアースをとること。
(13)作業位置を離れるときの措置
丸のこの停止スイッチを押し、丸のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って離れること。
(14)切削屑の除去
テーブル上及び床面に堆積した切削屑を除去するときは、機械の運転を停止し、丸のこの回転が停止したことを確認した後に除去すること。作業の性質上運転中に除去するときは、除去ほうき、除去棒等の用具を用いて除去すること。
(15)修理等の場合の運転停止等
修理等の場合の運転停止等については第1の3の(31)に定めるところによること。
※(30)作業位置を離れるときの措置
操作スイッチを切り、丸のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って離れること。
※(31)修理等の場合の運転停止等
丸のこ盤の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチ及び電源スイッチを切る等、丸のこ盤が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと。
(16)安全衛生教育
安全衛生教育については第1の3の(31)に定めるところによること。
※(32)安全衛生教育
新たに雇い入れた者を丸のこ盤の作業に就かせるとき、及び作業者を作業内容の変更により丸のこ盤の作業に就かせる場合は、丸のこ盤に添付された取扱説明書等により安全衛生教育を行った後に丸のこ盤の作業に就かせること。
(17)異常時の措置
異常時の措置については第1の3の(33)に定めるところによること。
※(33)異常時の措置
異常音又は異常振動及び可動部分にスティックスリップ(ガタガタして動く状態)等の異常を生じたときは、直ちに操作スイッチを切りブレーキを作動させ、丸のこ軸の回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切り、かつ、修理札を掲げるなど丸のこ盤が不意に起動しないための措置を講じ、丸のこ盤を修理の上、安全を確認してから使用を行うこと。
4点検等に関する基準
(1)点検
作業開始前に割刃及び機械可動部分等について、機能の円滑さ、確実さ及び損傷の有無について点検すること。(以下「日常点検」という。)また、1年を超えない範囲で期間を定め定期的に点検すること。(以下「定期点検」という。)
なお、機械の精度検査については、機械メーカー等が添付した精度検査表又は日本工業規格を参考に検査を行うか、機械メーカー等に検査を依頼することが望ましいこと。
(2)点検項目等
点検項目等については第1の4の(2)の準用によること。
(3)整備
日常点検又は定期点検の結果、異常を認めたときは、調整、修理を行い、安全を確認すること。
(4)記録
定期点検の結果及び整備の内容を記録し、少なくとも3年間保存すること。
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