【序章】足場の組立て等の業務に係る特別教育
1 安全衛生特別教育規程第22条
労働安全衛生規則第36条第三十九号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
② 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
---|---|---|
足場及び作業の方法に関する知識 | ・足場の種類、材料、構造及び組立図 ・足場の組立て、解体及び変更の作業の方法 ・点検及び補修 ・登り桟橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更の作業の方法 |
3時間 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | ・工事用設備及び機械の取扱い ・器具及び工具 ・悪天候時における作業の方法 |
30分 |
労働災害の防止に関する知識 | ・墜落防止のための設備 ・落下物による危険防止のための措置 ・保護具の使用方法及び保守点検の方法 ・感電防止のための措置 ・その他作業に伴う災害及びその防止方法 |
1時間30分 |
関係法令 | ・法、令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
(注意)安衛則第36条に示される特別教育は、18歳未満での受講は可能ですが、当該作業は満18歳にならなければ従事はできません。(年少者労働基準規則第8条第25号)
(注意)法令の義務主体は「事業者」なので、足場の組立て等作業に従事する場合は元請事業者の労働者であっても特別教育の実施義務が生じます。
2 特別教育の対象となる者
(1)建設物・船舶等の高所部に対する塗装・鋲打・部材の取りつけ又は取はずし等の作業において、本足場・一側足場・つり足場・張出し足場・脚立足場等、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設物の組立て解体、一部変更業務を行う労働者が対象となります。
(2)資材等の運搬又は集積を主目的として設ける桟橋又はコンクリート打設のためのサポート等の組立て解体、一部変更の業務は該当しません。
(3)脚立や可搬式作業台を連結して(作業床を設ける)使用する場合は、特別教育の対象となります。(単独使用は対象外)
(4)アップスター等の室内移動式足場および、舞台やイベント等で使用するイントレは、行政通知により特別教育の対象とされています。
(5)手すり等の墜落防止設備等を一時的に取り外し、または復旧する場合で、取り外した墜落防止設備を移動させて仮置き、あるいは運搬を伴う場合は特別教育の対象となります。
(6)足場の組立て等業務以外で足場を使用する場合、作業開始前点検を行う職長等には足場点検について知識と技能が要求されるので、特別教育を受講させることが望ましいです。
3 特別教育の科目の全部について省略することができる者
□ 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
□ 建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した者
□ 居住システム系建築科又は居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した者等足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第109号)第1条各号に掲げる者
□ とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
□ とび科の職業訓練指導員免許を受けた者
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