よくあるご質問・回答【低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)】
講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)の概要」のページをご覧ください。
実技はありますか?
実技はございます。
講習の2日目に7時間の実技を行います。
講習をうけたらどの程度の作業ができますか?
特別教育は作業に必要な資格を付与するといった性質ではなく、あくまで危険有害な業務従事者に対する安全衛生のための教育ですので、講習を受けたから何かができるということではありません。
特に電気に関しての実務資格としては経済産業省所管の電気工事士法に定める資格がありますので、特別教育受講の有無にかかわらず、一定範囲の作業については工事士資格が必要です。
ただし、逆に工事士法の業務範囲や工事士資格の有無にかかわらず、労働者を労働安全衛生規則第36条第4号に定める範囲の(感電の恐れのある)電気関係の業務に従事させる場合は、事業者に特別の教育を義務付けられておりますので、教育未実施の労働者を当該業務に従事させることは「特別教育の実施義務」違反となるのは当然です。このことは「資格のないものを従事させた」、いわゆる就業禁止違反とは別種の問題です。
実技講習の1時間と7時間の違いについて教えて下さい。
実技は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、以下の2つを対象業務としています。1または1と2の両方の業務を行う者は7時間以上を、2のみ行う者は1時間以上の実技教育を受ける必要があります。
1:低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務
2:配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
電気工事士の資格を持っていますが受講しないといけないのですか?
労働安全衛生法に定める特別教育は作業者(労働者)の安全と健康の確保を企図しておりますので、電気工事の品質確保を企図した電気工事士法とは目的が異なっています。
従って対象業務に該当すれば、事業者は当該業務に従事する作業者に対し、特別教育を実施する必要があります。(対象業務の範囲については後述の項目をご参照ください)
低圧電気取扱業務特別教育の対象となる業務を詳しく教えて下さい
労働安全衛生法59条第3項では「危険又は有害な業務」に対しての「特別の教育」を事業者に求めており、低圧電気関連の業務については規則36条第4号後段で
・充電電路の敷設若しくは修理の業務
・充電部分の露出した開閉器の操作の業務
の二つを対象業務としています。
行政側は、これらの業務を行う際に事業者が「感電のおそれがある」と判断した場合は、特別教育の範囲とするよう、指導しています。
従って、上記二つの業務のいずれかにあてはまり、かつ、感電の恐れがある業務が対象業務ということになります。
充電電路とは?
電圧を有する電分路をいい、負荷電流が流れていないものを含む。 【通達文書 → 解釈例規】 昭和35年11月25日付 基発第 990号 つまり、今現在負荷(電気機械器 具など)を使用しているかどうかにかかわらず、裸線(露出部分など)に触れば感電する状態。停電の反対語。停電状態⇔充電状態(⇒活線)
ハイブリッド車を扱うが低圧電気受講の対象になるか?
ご質問の件につきましては、従来低圧電気特別教育の内容に含まれるとされていましたが、令和元年 10月1日付で電気自動車等の整備業務に係る特別教育として以下新たに規定されました。
労働安全衛生規則第36条
四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
なお、特別教育の内容については、労働安全衛生特別教育規程第六条の二(学科6時間以上、実技1時間以上)をご参照ください。
実技報告書の証明印は代表者でなくてもいい?
法人名と代表社名、又は工場等事業所及び事業所長名の記入押印が望ましい。又は上長など立会人の署名・押印でも可。
低圧電気の講習が2種類あるようですが、何が違うのですか?
低圧電気取扱業務特別教育(学科+実技7時間)[概要ページ]
2日間にわたって学科と7時間の実技を行う講習です。
低圧電気取扱業務特別教育 [概要ページ]
学科のみ受講(1日)して頂き、実技は各事業所様で実施し、実技実施報告書をご提出いただきます。事前に実技を行い受講日までに実技実施報告書をご提出頂ければ講習日に修了証をお渡しいたします。
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