よくあるご質問・回答【振動工具取扱作業者安全衛生教育】
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振動工具取扱安全衛生教育とは何ですか?
振動工具取扱作業者安全衛生教育とは、厚生労働省通達「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」(昭和58年5月20日、基発第258号)により事業者に求められている、特別教育に準じた振動障害防止のための教育です。
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振動工具取扱業務安全衛生修了者とは?
振動工具取扱業務安全衛生修了者とは、振動工具取扱作業者安全衛生教育を受講し、修了証を取得した者のことを指します。この教育では、振動工具による健康障害(振動障害)を防止するために必要な事項について学びます。
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振動工具取扱従事者とは?
振動工具取扱従事者とは、ピストンによる打撃機構を有する工具やエンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で可搬式のものなど、「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」の1 対象業務の範囲に定める業務に従事する労働者をいいます。
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振動工具の資格を取るにはいくらかかりますか?
振動工具取扱作業者安全衛生教育の受講費用は、教材費・消費税込で8,525円です。振動工具に関する知識について1時間、振動障害及びその予防に関する知識について2.5時間、関係法令等を0.5時間学びます。
特に問い合わせの多いご質問・回答
よくあるご質問・回答
講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」のページをご覧ください。
実技はありますか?
講習には、実技はございません。学科のみとなります。関係法令等にも実技教育実施の規定はございません。
丸のこ・刈払機は、この講習に当てはまりますか?
当てはまりません。他の教育になります。
チェーンソー以外の振動工具というのは、どのようなものですか?
作業をする時に大きな振動が手に伝わり、振動障害を引きおこすおそれのある工具や機械のことを指します。
例えば、さく岩機やエンジンカッター、タンピングランマーなどがありますが、具体的には予防対策指針のチェーンソー以外の「振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具」でご確認ください。
弊社は塗装屋なのですが材料を攪拌する為のマゼラーは振動工具取扱作業安全衛生教育の該当になるのでしょうか?
「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日改正)に以下の対象工具が示されていますが、「材料を攪拌する為のマゼラー」は含まれておりません。
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具
- ピストンによる打撃機構を有する工具([1]さく岩機、[2]チッピングハンマー、[3]リベッティングハンマー、[4]コーキングハンマー、[5]ハンドハンマー、[6]ベビーハンマー、[7]コンクリートブレーカー、[8]スケーリングハンマー、[9]サンドランマー、[10]ピックハンマー、[11]多針タガネ、[12]オートケレン、[13]電動ハンマー)
- 内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)([1]エンジンカッター、[2]ブッシュクリーナー)
- 携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。)([1]携帯用皮はぎ機、[2]サンダー、[3]バイブレーションドリル)
- 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具([1]携帯用タイタンパー、[2]コンクリートバイブレーター)
- 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。)
- 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)
- 締付工具([1]インパクトレンチ)
- 往復動工具([1]バイブレーションシャー、[2]ジグソー)
振動工具は三軸合成値の表示があったとき無資格では取り扱いが出来ないという認識であってますでしょうか。逆に三軸合成値の表示がない工具は無資格で取り扱いが可能ということでしょうか。
教育を必要とする工具に三軸合成値は表示されておりますが、それ以外のものでも任意で表示してある工具もあるようですので、「三軸合成値表示の有無」は必ずしも「教育の要否」を示していないこととなります。
厚生労働省が定めた「振動工具該当の有無」が「教育の必要有無」となります。 以下、厚生労働省が定めた振動工具に該当する工具を記載しますのでご参照ください。
- チェーンソー
- ピストンによる打撃機構を有する工具①さく岩機、②チッピングハンマー、③リベッティングハンマー、④コーキングハンマー、⑤リングハンマー、⑥ベビーハンマー、⑦コンクリートブレーカー、⑧スケーリングハンマー⑨サンドランマー、⑩ピックハンマー、⑪多針タガネ、⑫オートケレン、⑬電動ハンマー
- 内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)①エンジンカッター、②ブッシュクリーナー
- 携帯用皮はぎ機等の回転工具(6 を除く。)①携帯用皮はぎ機、②サンダー、③バイブレーションドリル
- 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具①携帯用タイタンパー、②コンクリートバイブレーター
- 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が 150mm を超えるもの)
- 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が 150mm を超えるもの)
- 締付工具①インパクトレンチ
- 往復動工具①バイブレーションシャー、②ジグソー
振動工具取扱作業者(チェンソー除く)についての質問です。インパクト機能の無い小型の電気ドリルや電動ドライバを扱う場合でも振動工具取扱作業者(チェンソー除く)安全衛生教育を受講する必要があるのでしょうか?
お尋ねのものについては対象外と存じます。該当する工具等については上記をご参照ください。
御社で振動工具 (4時間) の教育を実施されていると思いますが、この教育は、振動工具の全て (チェーンソーを除く) が使用できる教育内容ですか?
振動工具取扱作業者安全衛生教育の教育内容でございますが、平成21年7月10日に改正された「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に基づき、安全衛生教育を実施しています。
【対象業務の範囲】
- ピストンによる打撃機構を有する工具を取り扱う業務
- エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で、可搬式のもの(チェーンソーを除く。)を取り扱う業務
- 携帯用の皮はぎ機等の回転工具を取り扱う業務((5)の業務を除く。)
- 携帯用のタイタンパー等の振動体内蔵工具を取り扱う業務
- 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(金属、石材等を研削し、又は切断する業務に限る。)
- 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。)
- 締付工具を取り扱う業務
- 往復動工具を取り扱う業務
なお、(1)から(8)までに掲げる業務で使用されるチェーンソー以外の具体的な振動工具(以下「振動工具」という。)は別紙1のとおりであること。
<別紙1>
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具
- ピストンによる打撃機構を有する工具([1]さく岩機、[2]チッピングハンマー、[3]リベッティングハンマー、[4]コーキングハンマー、[5]ハンドハンマー、[6]ベビーハンマー、[7]コンクリートブレーカー、[8]スケーリングハンマー、[9]サンドランマー、[10]ピックハンマー、[11]多針タガネ、[12]オートケレン、[13]電動ハンマー)
- 内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)([1]エンジンカッター、[2]ブッシュクリーナー)
- 携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。)([1]携帯用皮はぎ機、[2]サンダー、[3]バイブレーションドリル)
- 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具([1]携帯用タイタンパー、[2]コンクリートバイブレーター)
- 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。)
- 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)
- 締付工具([1]インパクトレンチ)
- 往復動工具([1]バイブレーションシャー、[2]ジグソー)
上記に該当するチェーンソー以外の振動工具が対象です。
特別教育の内容としましては当協会の振動工具取扱作業者安全衛生教育 講習会のご案内をご参照いただければ幸いです。
https://www.tokubetu.or.jp/kyoiku/shubetsu_shindo.html
振動工具に関する特別教育は、振動工具を使って作業をしている作業者が対象だと思います。作業はしておらず、販売する者は受講する必要があるのでしょうか?
振動工具取扱作業者安全衛生教育につきましては、ご認識のとおり「チェーンソー以外の振動工具を取扱う業務」に従事されている方を対象としておりますので、販売のみの場合は受講の対象ではないと存じます。なお、対象となる業務につきましては下記をご参照ください。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-61-1-0.htm
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-50/hor1-50-27-1-2.html
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」対象作業及び工具で“インパクトレンチ”が記述されていますが、マキタ等の電動工具で充電式インパクトドライバがあります。 これも該当工具となりますか?
お尋ねのインパクトドライバにつきましては、下記、厚生労働省のHP内にて〈「振動工具」の範疇に加えるべきと思われるその他の工具>と記載がありますので、該当工具とみなして教育を実施して頂くことが望ましいと存じます。
◆厚生労働省のHP
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/s1030-9e.html
CPDSの対象ですか?
当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)
CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。
大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)
対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。
個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php
今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。
参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/
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