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よくあるご質問・回答 【熱中症予防教育】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • 熱中症予防教育は義務ですか?

    熱中症予防教育は厚生労働省通達(職場における熱中症の予防について(平成21年6月19日付け基発第0619001号)他)に基づく教育であり、受講しなくても罰則はありませんが、熱中症は適切な処置を怠り手遅れになると死に至る場合もあり、正しい知識と対策によって予防することは大変重要です。

  • 熱中症予防教育とは何ですか?

    熱中症予防教育とは、高温多湿な環境下で作業を行う労働者に対して、熱中症の症状や予防方法、緊急時の対応方法などを教育するものです。熱中症は致命的な労働災害にもつながるため、予防対策を講じることが重要です。

  • 熱中症予防に関する法規は?

    労働安全衛生法では、高温多湿な環境下で作業を行う労働者に対して、健康障害を防止するため必要な措置を講じるよう事業者に義務付けています。(労働安全衛生法第22条)

    これに基づき厚生労働省も職場における熱中症の予防について(平成21年6月19日付け基発第0619001号)他の通達により、具体的な措置内容を示しています。

  • 熱中症予防のための安全衛生は?

    熱中症予防対策としては、日光をさえぎる遮蔽物の設置や通風・冷房装置の活用、休憩場所の確保など作業環境の改善、作業時間の短縮や水分及び塩分の摂取の促進、作業中の巡視の徹底など作業方法の改善、持病の把握や始業時の健康状態の確認など健康管理の徹底などが重要となります。

    職場における熱中症の予防について(平成21年6月19日付け基発第0619001号)

  • よくあるご質問・回答

どんな人が講習の対象になりますか?

厚生労働省の平成21年6月19日付け基発第0619001号通達により、
熱中症予防のための労働衛生教育の対象者は

高温多湿な作業場所での
  ・作業を管理する者
  ・労働者

と規定されています。

また、本講習は、厚生労働省の平成21年6月19日付け基発第0619001号通達に基づき、

・建設業
・建設現場に付随して行う警備業

を対象業種としています。


この講習を修了しないと、熱中症の危険がある高温多湿な場所で作業してはいけないのでしょうか?

熱中症に関して、初めて作業につく前に規定の教育を受けなければならない等の法的規制はありません。

しかし、熱中症は、適切な処置を怠り手遅れになると死に至る場合もあり、正しい知識と対策によって予防することが大変重要です。

このため、厚生労働省の平成21年6月19日付け基発第0619001号通達では、高温多湿な作業場所での作業を管理する者及び労働者に対して、熱中症予防のための労働衛生教育を行うことが求められています。

また、厚生労働省の平成24年6月18日付け基安発0518第1号通達では、建設業等の関係業界団体に対し、熱中症予防のための労働衛生教育を行うことが要請されています。


講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

「熱中症予防教育の概要」のページをご覧ください。


CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/

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