フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 WEB講習のご案内
中小建設業特別教育協会では、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育のWEB講習を開催しています。受講資格、受講料金等をご確認ください。
法定講習時間:計6時間 受講料金:10,505円(消費税込)
*法定時間は最低限の時間を定めたものです。 録画時間(ご視聴時間)は要求されている事項を説明する為、これより長くなっている事をご理解下さいますようお願い申し上げます。
※この講習は、学科のみとなっております。実技は事業所様において実施をお願いします。
オンライン講習(WEB講習)
以下のボタン「WEB講習のお申込」からお申し込みください。
自宅や職場で、パソコンやタブレット(スマホ)で受講可能
WEB講習のお申込※ フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 WEB講習は、日本語字幕に加え、ベトナム語字幕とインドネシア語字幕による視聴動画をご用意しております。またベトナム語版、インドネシア語版、英語版の翻訳テキストもご用意しています。
講習概要
厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。これにより2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。
なお、2019年2月1日以降に、特別教育を修了していない方が該当業務(※1)を行うと法令違反となりますので、ご注意ください。
今回の法改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向を踏まえ、墜落などの労働災害を減らし、安全性の向上を図るものです。
<改正のポイント> 2019年2月1日より施行
①「安全帯」の名称は「墜落制止用器具」に変更
従来の安全帯のうち 「胴ベルト型(U字つり)」は、墜落制止用器具から除かれました。
②墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト(一本つり)型」の使用ができる。
③特別教育の義務化
該当業務(※1)を行う労働者は、特別教育(学科4.5h+実技1.5h)を受講する必要があります。ただし、一定の条件のもとに教育の一部を省略することが可能な場合があります。
この法改正にあわせて「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」も公表されました。
※1 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に就く労働者のこと、(ロープ高所作業に係る業務を除く)
受講対象者
高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う者
※ロープ高所作業に係る業務を除く(「ロープ高所作業の特別教育」が別途あるため)
各種安全帯使用経験などにより一部の科目を省略できる規定はありますが、当協会の講習では対応しておりません。すべての科目(6時間)をご受講頂くことをご了承のうえお申し込みください。
なお、高さ2m以上のいわゆる高所作業に関する規定によく出てくる「作業床」については、令和元年8月厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課が作成した「墜落制止用器具に係る質疑応答集」に、以下の記載があります。
【質問4-4】
「作業床」とはどのようなものか。
(答)
法令上具体的な定義はありませんが、一般的には、足場の作業床、機械の点検台など作業のために設けられた床を指します。
また、ビルの屋上、橋梁の床板など、水平で平面的な広がりを持った建築物の一部分であって、通常その上で労働者が作業することが予定されているものについても作業床となると考えられます。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
※40㎝以上の幅がある枠組み足場など各種足場は手すりの有無にかかわらず作業床とみなされますが、他の例えばコンクリートミキサー車の「足場」などには幅や面積等の規定は特に定められていません。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の内容
<学科(動画視聴による)>
科目 | 範囲 | 法定時間 |
---|---|---|
作業に関する知識 | ①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法 ②作業に用いる設備の点検及び整備の方法 ③作業の方法 |
1時間 |
墜落制止用器具 (フルハーネス型のもの に限る。以下同じ) に関する知識 |
①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造 ②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 ③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法 ④墜落制止用器具の点検及び整備の方法 ⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法 |
2時間 |
労働災害の防止に関する知識 | ①墜落による労働災害の防止のための措置 ②落下物による危険防止のための措置 ③感電防止のための措置 ④保護帽の使用方法及び保守点検の方法 ⑤事故発生時の措置 ⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法 |
1時間 |
関係法令 | 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 |
(合計4.5時間) |
<実技>
※ オンライン講習での実技については事業者様で実施して頂き、オンライン講習終了の報告時に「実技実施報告書」に署名していただきます。
実技科目 | 範囲 | 法定時間 |
---|---|---|
墜落制止用器具の使用方法等 | ①墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法 ②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法 ③墜落による労働災害防止のための措置 ④墜落制止用器具の点検及び整備の方法 |
1.5時間 |
(合計1.5時間) |
事業者様等で実技実施できない個人の受講者様に、無料実技講習も開催しています。
視聴動画例
※実際に視聴していただく動画は専用サイトでのご視聴になります。YouTubeではございません。こちらは動画サンプルとなります。
助成金について
当講習は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象講習です。
この助成金に関する詳細は当協会の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について」のページをご覧ください。
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、『一般講習』のサイトに掲載している フルハーネス型墜落制止用器具特別教育よくあるご質問ページ も合わせてご確認ください。
厚生労働省から「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」に関するQ&A集が出ていますので参考にしてください。
墜落制止用器具に係る質疑応答集(PDF)(令和元年8月版)発行:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
関係法令
労働安全衛生規則第36条第41号
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務(特別教育を必要とする業務)は、次のとおりとする。」
41 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ 。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(※前号に掲げる業務を除く。)
※ロープ高所作業に係る業務のこと
安全衛生特別教育規程第24条
安衛則第36条第41号に掲げる業務に係る特別 (新設) 教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞ れ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする
(※ここでは表のカリキュラムは省略します、当HP内の「教育の内容」をご参照ください)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
厚生労働省 平成30年6月22日 基発0622第1号(PDF)
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