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職長・安全衛生責任者教育の補講 WEB講習(リスクアセスメント/安全衛生責任者)

中小建設業特別教育協会では、現行の「職長・安全衛生責任者教育」に不足しているカリキュラムだけを受講していただける補講 WEB講習(リスクアセスメント/安全衛生責任者)をご用意しています。受講資格、受講料等をご確認ください。

・リスクアセスメント・安全衛生責任者教育(職長教育補講)
規定講習時間:6時間 受講料金:9,515円(消費税込)

・リスクアセスメント教育(職長教育補講)
規定講習時間:4時間 受講料金:7,535円(消費税込)

・安全衛生責任者教育(職長教育補講)
規定講習時間:2時間 受講料金:3,520円(消費税込)

*規定時間は最低限の時間を定めたものです。 録画時間(ご視聴時間)は要求されている事項を説明する為、これより長くなっている事をご理解下さいますようお願い申し上げます。


オンライン講習(WEB講習)

以下のボタン「WEB講習のお申込」からお申し込みください。

自宅や職場で、パソコンやタブレット(スマホ)で受講可能

WEB講習のお申込

講習概要

本教育は、平成18年5月12日付け基発第0512004号「建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正について」1 第179号通達の一部改正の(1)『(前段省略)既に修了した教育カリキュラムにおいて修めていなかった科目について受講すれば足りるものであること。』により、未受講部分のみ受講して頂き、現行の職長・安全衛生責任者教育の科目条件を満たすためのものです。

現行の「職長・安全責任者教育」は、「安全衛生責任者」と「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」に関する科目を含んだカリキュラムとなっております。

概ね平成18年5月以前に職長教育を修了された方は、「リスクアセスメント」の科目が不足している場合があります。また、概ね平成12年5月以前に修了された方は、「リスクアセスメント」に加えて、「安全衛生責任者」の科目も不足している場合があります。不足している科目をご確認のうえ、お申込みをお願いします。

※この補講を修了されますと、平成18年4月1日以降の「職長・安全衛生責任者教育」のカリキュラムをすべて履修したことになります。

職長・安全衛生責任者教育の受講科目が不足している例

①「職長(等)安全衛生教育」「職長教育」など、『安全衛生責任者』が含まれていない修了証のみをお持ちの方(概ね平成12年5月以前の発行)は、「安全衛生責任者教育」と「リスクアセスメント」に関する科目が両方不足しています。
  ➡リスクアセスメント・安全衛生責任者教育(職長教育補講)6hのご受講

②「職長(等)安全衛生教育」「職長教育」などと「安全衛生責任者教育」の修了証の両方をお持ちの方は、リスクアセスメントに関する科目が不足しています。
  ➡リスクアセスメント教育(職長教育補講)4hのご受講

③概ね平成18年5月以前に発行された「職長・安全衛生責任者教育」修了証のみお持ちの方は、リスクアセスメントに関する科目が不足しています。
  ➡リスクアセスメント教育(職長教育補講)4hのご受講

④「職長(等)安全衛生教育」「職長教育」など、『安全衛生責任者』が含まれていない修了証(概ね平成12年5月以前の発行)と「職長のリスクアセスメント教育」等の修了証をお持ちの方は、安全衛生責任者教育に関する科目が不足しています。
  ➡ 安全衛生責任者教育(職長教育補講)2hのご受講

⑤概ね平成18年5月以前に発行された「職長・安全衛生責任者教育」修了証と、「職長のリスクアセスメント教育」等の修了証の両方をお持ちの方
  ➡ 不足はありません

カリキュラム(講習内容)

・リスクアセスメント・安全衛生責任者教育(職長教育補講)合計6時間

内容 規定時間
危険性又は有害性等の調査の方法
危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間
安全衛生責任者の職務等 1時間
統括安全衛生管理の進め方 1時間
(合計6時間)

・リスクアセスメント教育(職長教育補講)合計4時間

内容 規定時間
危険性又は有害性等の調査の方法
危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間
(合計4時間)

・安全衛生責任者教育(職長教育補講)合計2時間

内容 規定時間
安全衛生責任者の職務等 1時間
統括安全衛生管理の進め方 1時間
(合計2時間)

よくあるご質問

実技はありますか?

講習には実技はございません。必要な演習等は、学科教育の時間内で行います。

この補講を修了したら、どうなりますか?

この補講により不足科目を修了されますと、平成18年4月1日以降の「職長・安全衛生責任者教育」のカリキュラムをすべて履修したことになります。

持っている修了証と補講の修了証を1枚にできますか?

申し訳ございませんが、他団体様が実施されたものについては当協会に証明権限がありませんので、1枚にまとめることができません。修了証はそのままお持ちくださいますようお願い致します。

関係法令

労働安全衛生法第60条

「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」

労働安全衛生法施行令第19条

「(職長等の教育を行うべき業種)
法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
2 製造業。ただし次に掲げるものを除く。
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業 」

労働安全衛生規則第40条第2項

「(職長等の教育)」
「2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。」
(※ここでは表は省略します)

労働安全衛生規則第40条第3項

「3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

なお、以下の2つの研修については上記「一部を省略することが可能な研修」に該当する旨、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通達(平成25年6月14日付け基安安発0614第1号)により示されています。

1、労働安全マネジメントシステム研修

※平成11年6月11日付け基発第372号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-40/hor1-40-34-1-0.htm)の別添2(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-40/hor1-40-34-1-3.html)に基づくもの

2、リスクアセスメント担当者(製造業等)研修

※平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-18-1-0.htm)の別添3(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-41/hor1-41-18-1-5.html)に基づくもの

上記の研修を修了した場合には、職長教育の教育内容にある<学科>「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること(4時間)」の教育事項を省略できる。

※当協会では、上記に該当する方であっても、職長講習は2日間にわたり規定の教育内容で実施いたします。なお、講師を事業所等に派遣しての出張講習の場合には、別途ご相談下さい。

労働安全衛生法第16条

「(安全衛生責任者)
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」

建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年基発第179号)

改正履歴
平13.3.26 基発第178号
平18.5.12 基発第0512004号
「第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育」
「3 実施方法
(1)教育カリキュラムについては、別添「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。」
(※ここでは別添カリキュラムは省略します)

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受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

一般講習
全国の都道府県で定期的に開催
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

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