ダイオキシン類作業従事者特別教育 WEB講習のご案内
中小建設業特別教育協会では、ダイオキシン類作業従事者特別教育のWEB講習を開催しています。受講資格、受講料金等をご確認ください。
法定講習時間:計4時間 受講料金:9,900円(消費税込)
*法定時間は最低限の時間を定めたものです。 録画時間(ご視聴時間)は要求されている事項を説明する為、これより長くなっている事をご理解下さいますようお願い申し上げます。
オンライン講習(WEB講習)
以下のボタン「WEB講習のお申込」からお申し込みください。
自宅や職場で、パソコンやタブレット(スマホ)で受講可能
WEB講習のお申込※ ダイオキシン類作業従事者特別教育 WEB講習は、日本語字幕に加え、ベトナム語字幕とインドネシア語字幕による視聴動画をご用意しております。またベトナム語版、インドネシア語版、英語版の翻訳テキストもご用意しています。
講習概要
ダイオキシン類というのは化合物の総称で、主にごみ焼却などの燃焼の際に発生すると言われています。その中には特に有害性の高いものがあり、微量でも強い毒性を持っており、発がん性も指摘されています。
健康に悪影響を与える可能性があるため、ダイオキシン類のばく露は極力防止することが重要です。
廃棄物処理施設において、ばいじん及び焼却灰などを取扱う業務や、焼却炉などでの運転・保守点検・解体等の作業を行う事業者は、労働者に特別教育を行うよう義務付けられています。
対象業務
- 廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
- 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
- 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
※廃棄物の焼却施設とは、廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合は、それらの火床面積の合計)が0.5㎡以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合は、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50㎏以上のものを指します。
ダイオキシン類作業従事者特別教育の内容
<学科(動画視聴による)>
内容 | 法定時間 |
---|---|
ダイオキシン類の有害性 | 0.5時間 |
作業の方法及び事故の場合の措置 | 1.5時間 |
作業開始時の設備の点検 | 0.5時間 |
保護具の使用方法 | 1.0時間 |
その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項 | 0.5時間 |
(合計4時間) |
<実技> なし
視聴動画例
※実際に視聴していただく動画は専用サイトでのご視聴になります。YouTubeではございません。こちらは動画サンプルとなります。
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、『一般講習』のサイトに掲載している ダイオキシン類作業従事者特別教育よくあるご質問ページ も合わせてご確認ください。
関係法令
労働安全衛生法第59条第3項
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生規則第36条第34~36号
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」(第1~33号までは省略)
34 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第五号の3除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
35 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
36 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
安全衛生特別教育規程第21条
(廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育)
安衛則第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 ※表はここでは省略
厚生労働省からの通達
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(平成13年4月25日 基発第401号の2)
「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正について(平成26年1月10日 基発0110第1号)
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