職長・安全衛生責任者教育 講習会のご案内
中小建設業特別教育協会では、職長・安全衛生責任者教育(職長教育と安全衛生責任者教育)の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
講習時間:2日間(計14時間) 受講料金:21,010円(教材費・消費税込)
地域・講習名を選んですぐに予約可能
講習会を予約する講習概要
建設現場等で直接労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する上で大変重要な立場にあります。このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
一方、安全衛生責任者は、建設業における通常50人以上の混在作業現場(元方事業者の労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業をすること)において、関係請負人側が選任する職であり、混在作業現場で義務付けられている統括安全衛生管理の関係請負人側の責任者として、重要な職務を担っています。
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
また、厚生労働省は平成7年4月21日付け基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」により、安全衛生責任者の氏名及びその駐在状況等について元方事業者に把握するよう求めています。
対象者
職長の職務に就いている方、または安全衛生責任者に選任されている方
職長の職務に就く予定の方、または安全衛生責任者に選任される予定の方
※平成18年3月31日以前に「職長・安全衛生責任者教育」「職長教育」を修了した方は職長のためのリスクアセスメント教育の受講をご検討ください
職長・安全衛生責任者教育の内容
<学科> 以下の内容を2日間で行います
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること | 2時間 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 2.5時間 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること | 4時間 |
異常時等における措置に関すること | 1.5時間 |
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 |
安全衛生責任者の職務等 | 1時間 |
統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 |
(合計14時間) |
<実技> 演習等は学科教育に含む
🖨 カリキュラム(職長・安全衛生責任者教育)A4サイズを印刷する
※会場が東京都の「北とぴあ」の場合は、開始時間が10時となりますので、10時開始のカリキュラムが必要な場合にはお問い合わせ下さい。また、受講日や会場名、講師名が記載されたカリキュラムが必要な場合も、当協会までご依頼下さい。
事業者責任と安全衛生管理
作業手順書によるリスクアセスメント
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、こちらのページも合わせてご確認ください。
講習スケジュール(開催日程)
北海道
2025/01/28(火)~29(水) 北海道母子福祉センター [09:30〜18:00]
秋田県
2025/02/27(木)~28(金) 秋田県生涯学習センター [09:30〜18:00]
宮城県
2024/12/18(水)~19(木) 宮城県婦人会館 [09:30〜18:00]
茨城県
2024/12/18(水)~19(木) 第一中央ビル [09:30〜18:00]
群馬県
2025/01/20(月)~21(火) ビエント高崎 [09:30〜18:00]
埼玉県
2024/12/09(月)~10(火) JA共済 埼玉ビル [09:30〜18:00]
2025/01/28(火)~29(水) 大宮ソニックシティ [09:30〜18:00]
2025/02/17(月)~18(火) 大宮ソニックシティ [09:30〜18:00]
千葉県
2024/12/23(月)~24(火) 千葉県経営者会館 [09:30〜18:00]
2025/01/29(水)~30(木) 千葉県教育会館 [09:30〜18:00]
2025/02/18(火)~19(水) 千葉県経営者会館 [09:30〜18:00]
東京都
2024/12/24(火)~25(水) 北とぴあ [10:00〜18:30]
2025/01/14(火)~15(水) かつしかシンフォニーヒルズ [09:30〜18:00]
2025/02/12(水)~13(木) かつしかシンフォニーヒルズ [09:30〜18:00]
神奈川県
2024/12/02(月)~03(火) 相模原教育会館 [09:30〜18:00]
2024/12/16(月)~17(火) 横浜市教育会館 [09:30〜18:00]
2025/01/30(木)~31(金) かわさき保育会館 [09:30〜18:00]
2025/02/17(月)~18(火) 産業貿易センタービル [09:30〜18:00]
山梨県
2025/01/22(水)~23(木) 山梨県立青少年センター [09:30〜18:00]
長野県
2025/02/25(火)~26(水) 長野ターミナル会館 [09:30〜18:00]
新潟県
2024/12/19(木)~20(金) 新潟テルサ [09:30〜18:00]
石川県
2025/01/08(水)~09(木) 石川県地場産業振興センター [09:30〜18:00]
福井県
2024/12/19(木)~20(金) 福井県繊協ビル [09:30〜18:00]
静岡県
2025/01/20(月)~21(火) 静岡県産業経済会館 [09:30〜18:00]
愛知県
2024/11/27(水)~28(木) 桜華会館 [09:30〜18:00]
2024/12/23(月)~24(火) 桜華会館 [09:30〜18:00]
2025/01/27(月)~28(火) 桜華会館 [09:30〜18:00]
2025/02/27(木)~28(金) フジコミュニティセンター [09:30〜18:00]
三重県
2024/12/17(火)~18(水) 三重県生涯学習センター [09:30〜18:00]
滋賀県
2025/02/27(木)~28(金) ピアザ淡海 [09:30〜18:00]
京都府
2024/12/05(木)~06(金) 京都府民総合交流プラザ 京都テルサ [09:30〜18:00]
大阪府
2024/12/03(火)~04(水) エル・おおさか [09:30〜18:00]
2024/12/24(火)~25(水) エル・おおさか [09:30〜18:00]
2025/01/29(水)~30(木) つるやホール 第2ビル [09:30〜18:00]
2025/02/27(木)~28(金) エル・おおさか [09:30〜18:00]
兵庫県
2025/02/20(木)~21(金) 神戸市教育会館 [09:30〜18:00]
奈良県
2024/12/11(水)~12(木) 奈良春日野国際フォーラム [09:30〜18:00]
鳥取県
2024/12/18(水)~19(木) 鳥取県立生涯学習センター(県民ふれあい会館) [09:30〜18:00]
愛媛県
2025/02/12(水)~13(木) 愛媛県県民文化会館 別館 [09:30〜18:00]
大分県
2025/01/14(火)~15(水) ソレイユ(大分県労働福祉会館) [09:30〜18:00]
鹿児島県
2024/12/16(月)~17(火) 天文館ビジョンホール [09:30〜18:00]
出張講習をお申し込み下さい。
改正情報
改正労働安全衛生法(平成18年4月1日施行)の情報
厚生労働省:改正労働安全衛生法〜平成18年4月1日、施行〜
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
上記ページ内「3 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施」
厚生労働省:労働安全衛生法等の改正(平成18年4月1日施行)に係る通達
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/kanren-sonota.html
上記ページ内
「基発第0310001号:危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」
「基発第0512004号:建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改正について」
関係法令
労働安全衛生法第60条
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生法施行令第19条
「(職長等の教育を行うべき業種)法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
「2 製造業
ただし次に掲げるものを除く。
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く)
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業」
労働安全衛生規則第40条第2項
「(職長等の教育)」
「2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。」
(※ここでは表は省略します)
労働安全衛生規則第40条第3項
「3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
なお、以下の2つの研修については上記「一部を省略することが可能な研修」に該当する旨、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通達(平成25年6月14日付け基安安発0614第1号)により示されています。
1、労働安全マネジメントシステム研修
※平成11年6月11日付け基発第372号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-40/hor1-40-34-1-0.htm)の別添2(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-40/hor1-40-34-1-3.html)に基づくもの
2、リスクアセスメント担当者(製造業等)研修
※平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」(http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-18-1-0.htm)の別添3(http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-41/hor1-41-18-1-5.html)に基づくもの
上記の研修を修了した場合には、職長教育の教育内容にある<学科>「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること(4時間)」の教育事項を省略できる。
※当協会では、上記に該当する方であっても、職長講習は2日間にわたり規定の教育内容で実施いたします。なお、講師を事業所等に派遣しての出張講習の場合には、別途ご相談下さい。
労働安全衛生法第16条
「(安全衛生責任者)
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年基発第179号)
改正履歴
平13.3.26 基発第178号
平18.5.12 基発第0512004号
「第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育」
「3 実施方法
(1)教育カリキュラムについては、別添「職長・安全衛生責任者教育カリキュラム」によること。」
(※ここでは別添カリキュラムは省略します)
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