除染等業務従事者特別教育 講習会のご案内
中小建設業特別教育協会では、除染等業務従事者特別教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
講習時間:1日間(計6時間) 受講料金:10,505円(教材費・消費税込)
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講習会を予約する講習概要
平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が大量に放出されました。汚染地域では汚染された土壌等の除染が急務となっています。
これに伴い、除染作業を行う労働者の放射線被ばくを低減することを目的として、平成24年1月1日に「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)」が施行されました。
さらに、避難指示区域の見直しに伴い、除染電離則が改正されました(平成24年7月1日施行)。改正では、汚染土壌を取扱う土工など生活基盤等の復旧作業や営農・営林作業などが「特定汚染土壌等取扱業務」として、新たに除染電離則の適用を受けることになりました。
除染等業務を行う労働者の放射線被ばくを低減するために、除染電離則では、事業者が除染等業務を行う労働者に対して特別の教育を行わなければならないと規定されています。具体的な教育の内容は「除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程」に定められています。
対象業務
除染特別地域又は汚染状況重点調査地域内における除染等業務
・土壌等の除染等の業務
・除去土壌の収集・運搬・保管に係る業務
・汚染廃棄物の収集・運搬・保管に係る業務
・特定汚染土壌等取扱業務(上記3業務以外で、特定汚染土壌等を取り扱う業務)
当協会で実施する特別教育の内容
<学科>
電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 | 1時間 |
除染等作業の方法に関する知識 | 1.5時間 |
除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 1時間 |
関係法令 | 1時間 |
<実技>
講習で実施する実技 | 1.5時間 |
(1) 放射線測定器の取扱い (2) 外部放射線による線量当量率の監視 (3) 汚染防止措置 (4) 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 (5) 保護具の取扱い |
(合計6時間) |
除染等業務に係る作業の方法および使用する機械等の取り扱いについては実施しておりませんので、各事業場で実施してください。
実施すべき実技の詳細は、除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程でご確認下さい。
(上記リンクをクリックすると厚生労働省公示文書(PDF)が表示されます。実技に関する記述はP2・P3にあります。)
助成金について
当講習は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象講習です。
この助成金に関する詳細は当協会の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について」のページをご覧ください。
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、除染等業特別教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。
改正情報
除染電離則改正(平成24年7月1日施行)の情報
厚生労働省リーフレット:除染等業務を行う事業主の皆さまへ (PDF:699KB, 8ページ)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120118-02.pdf
厚生労働省:東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について(平成24年6月15日付け基発0615第7号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/120625-05.pdf
講習スケジュール(開催日程)
関係法令
労働安全衛生法第59条第3項
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第19条第1項
「事業者は、除染等業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の各号に掲げる科目について、特別の教育を行わなければならない。
1 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
2 除染等作業の方法に関する知識
3 除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業に使用する機械等の名称及び用途に関する知識に限る。)
4 関係法令
5 除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業の方法に限る。)」
除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程
「第1条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染電離則」という。)第19条第1項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。」
「第2条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。」
(※ここでは表は省略します)
「第3条 第1条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に定める範囲について 同表の下欄に定める時間以上行うものとする。」
(※ここでは表は省略します)
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